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年金受給者の確定申告とは その2
年金を受け取っている人でも、要件に該当すれば、確定申告で税金が戻ってくる場合があります。
「所得控除」は所得税を計算するときに、収入から差し引いて税金を安くすることができるものです。
基礎控除・配偶者控除・扶養控除などについては、「扶養控除等申告書」を提出することにより控除を受けることが可能です。
しかし、医療費が10万円超になった人や生命保険料を支払っている人などは、「扶養控除等申告書」を提出しても控除されず、この場合は「確定申告」をする必要があります。
確定申告をすると所得税が戻ってきますが、戻ってくる金額は収入によって違います。
収入が低い人の場合、確定申告をしても少額しか戻ってきません。
年金受給者が確定申告することにより、税金が戻ってくる条件を以下に記述します。
- 社会保険料控除を受けられる人
- 生命保険料控除を受けられる人
- 医療費控除を受けられる人
- 扶養親族等申告書を提出しなかったために、税金を納め過ぎた人
上記の要件に合致している人は、通常の確定申告(翌年2月16日から3月15日まで)を待たずに、いつでも申告することができます。
申告していない場合も「翌年1月1日から5年前まで」遡り、税金を返してもらうことができます。
また、確定申告する場合には、源泉徴収票が必要です。
年金受給者の源泉徴収票は、毎年1月に社会保険業務センターから「公的年金等の源泉徴収票」として送付されます。
もしも「公的年金等の源泉徴収票」を紛失した場合や、還付のための申告などの場合で、再交付が必要な人は、社会保険事務所に電話をすれば送付してもらうことができます。