老齢年金の併給調整とは〔60歳〜64歳の場合〕

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老齢年金の併給調整とは〔60歳〜64歳の場合〕

老齢年金の併給調整とは60歳〜64歳老齢年金(特別支給の老齢厚生年金)を支給されている人が、失業保険(基本手当)と両方を受け取ることができないという制度です。

 

失業保険の申し込みにより、老齢厚生年金の支給が停止されるため、どちらかを選択することになります。

 

退職後、離職票をハローワークに持参し、失業保険の申し込みをすることにより、翌月から特別支給の老齢厚生年金の支給が止まります。
※「失業保険の申し込み」は、正式には「求職の申し込み」と言います。

 

老齢厚生年金の停止は、失業保険の受給が終了した月までとなります。

 

支給停止期間は、失業保険の基本手当を受け取っている期間のみで、傷病手当などの場合は、支給が停止されることはありません。

 

老齢厚生年金だけでなく「厚生年金基金」に加入している人は、それぞれの基金の規約に違いがあるため、きちんと問い合わせてみましょう。

 

また、「求職の申し込み」後に年金支給が停止されたとしても、失業保険を1日も受け取らなかった月は、年金を受け取ることができます。

 

この時の年金分は、3ヶ月後に給付されます。

 

さらに「求職の申し込み」後は、すぐに失業保険を受け取れない「待機期間(7日間)」や「給付制限(自己都合の場合は3ヶ月)」の期間があります。

 

この間は、年金の支給が一旦停止されてしまいますが、他の失業保険を受け取らなかった日と合計して、あとで精算・支給されます。

 

ただし合計日数が1ヶ月未満となる場合は、切り捨てとなります。