高年齢雇用継続基本給付金とは〔60歳〜64歳の場合〕

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高年齢雇用継続基本給付金とは〔60歳〜64歳の場合〕

高年齢雇用継続基本給付金とは、60歳以降も働き続けて給料が下がった場合に、下がった率に応じてハローワークから支給される給付金をいいます。

 

給料の低下率が61%以下になった場合に支給率が最大となり、下がった給料の15%分が支給されます。

 

しかし、60歳以降の給料が339,235円(平成19年度現在。この金額は、毎年8月に改正されます)を超えた月は、対象外となります。

 

高年齢雇用継続基本給付金は、60歳〜65歳になる直前までの5年間、受け取る権利があります。

 

給付金はそれぞれの月ごとに、給料の低下率に応じて計算されます。

 

60歳以前の下がる前の給料の計算方法は、「60歳到達時賃金」といって、60歳に到達する直前6ヶ月の給料を平均し、残業代・通勤手当を含んだものを利用します。

 

この「60歳到達時賃金」を基準として、給付金額は計算されます。

 

高年齢雇用継続基本給付金を受給されるには、以下の両方に該当する必要があります。

  • 60歳以上65歳未満の雇用保険加入者であること
  • 勤続5年以上であること

「勤続5年以上」というのは、在籍会社だけでなく、転職前に勤務していた期間も通算することができます。

 

ただし、前職を退職後1年以内に再就職をしていて、失業保険および再就職手当などを受け取っていなかった場合が条件となります。

 

高年齢雇用継続基本給付金は、以下の要件にすべて該当する月に支給されます。

  • 1日から末日まで、被保険者であること
  • 支払われた給料が60歳到達時よりも、75%未満に下がっていること
  • 支払われた給料が上限(平成19年は339,235円。毎年8月に改定)を超えていないこと
  • 育児休業給付や介護休業給付の支給対象ではないこと

高年齢雇用継続基本給付金は、老齢年金と一緒に受給することができますが、一定の計算式によって、老齢厚生年金が減額されることがあります。