定年退職の年金「同日得喪」とは〔60歳〜64歳の場合〕

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定年退職の年金「同日得喪」とは〔60歳〜64歳の場合〕

在職老齢年金(60歳〜64歳の場合)において、定年退職後に再雇用されると、給料が定年前と比較して大幅にダウンすることがあります。

 

在職老齢年金において、年金がいくら減額されるかの基準となるものは、毎月の「標準報酬月額」です。

 

標準報酬月額は、人事・総務担当者が提出する書類によって認識され、この金額で支給される年金額が変動します。

 

定年退職により、固定的な給料が大きく下がった場合、通常は「下がってから」3ヶ月分の給料を平均して2等級以上下がった場合に、4ヶ月目から改定されることになっています。

 

しかし定年退職後、給料が減少したにもかかわらず、退職前の高い給料で計算されると、年金が急激に減額されてしまいます。

 

この不具合を防止するため、定年退職で給料が下がった場合の特例として、「同日得喪」という制度が設けられました。

 

同日得喪とは、定年退職後に継続して勤務したとしても、一度退職して再就職したものとして、同じ日付で「資格喪失届」と「資格取得届」を提出することです。

 

そうすることにより、3ヶ月を待つことなく退職後の下がった給料で、年金額が計算されることになります。

 

注意点としては、同日得喪の手続きをしたとしても、人事・総務担当者の手続きが遅れた場合や、社会保険庁にデータが反映されるまでに、時間がかかってしまうことがあります。

 

さらに、年金は前月までの2ヶ月分を偶数月に支給されるため、定年退職後に届け出をしても、直後の年金受取日までには間に合わないこともあります。

 

金額が間違っている場合は、社会保険庁も正しい給料で計算し直します。

 

疑問点があれば、速やかに最寄りの社会保険庁に問い合わせましょう。