在職老齢年金と高年齢雇用継続給付の関係とは〔60歳〜64歳の場合〕

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在職老齢年金と高年齢雇用継続給付の関係とは〔60歳〜64歳の場合〕

高年齢雇用継続給付とは、「高年齢雇用継続基本給付金」と「高年齢再就職給付金」のことを言います。

 

高年齢雇用継続基本給付金とは、60歳以降も働き続けることにより給料が下がった場合に、下がった率に応じてハローワークから支給される給付金をいいます。

 

高年齢再就職給付金とは、勤続5年以上の人が退職した場合、失業保険を残して60歳以降に再就職した場合に、ハローワークから支給される給付金をいいます。

 

60歳〜64歳の人で、老齢厚生年金の受給資格の権利を有している人が、ハローワークから「高年齢雇用継続基本給付金」または「高年齢再就職給付金」を受け取ると、その間の年金が減額されることがあります。

 

最も多く減額されるのは、月給が「60歳到達時賃金月額」の61%未満に下がったときです。

 

減額される金額は、その月の標準報酬月額に減額率を掛けて計算され、61%未満の場合「標準報酬月額×6%」となります。

 

年金が減額されるのは、高年齢雇用継続基本給付金または高年齢再就職給付金が支給される月です。

 

ダウン率が75%以上のときは年金の減額がありませんが、「高年齢雇用継続給付」はありません。
※ダウン率とは、「60歳到達時の賃金月額」に対する給料のダウン率のこと

 

また、減額されるのは給付金ではなく「老齢厚生年金」になります。

 

年金を受給している人が、給付金および失業保険を受け取る場合、「支給停止事由該当届」を雇用保険被保険者証のコピーと一緒に、社会保険事務所に提出する必要があります。

 

なお、終了時の届け出は不要です。