在職老齢年金と他の年金との関係について〔60歳〜64歳の場合〕

スポンサードリンク

在職老齢年金と他の年金との関係について〔60歳〜64歳の場合〕

在職老齢年金は、他に支給される年金によって、最終的に受け取れる年金額に違いが出ます。

 

今回は、在職老齢年金と「加給年金」および「厚生年金基金」との関係について記述します。

 

在職老齢年金は、加給年金を除いて計算されます。

 

したがって、給付される年金がある場合は、たとえ在職老齢年金で減額されたとしても、加給年金は全額が支給されます。

 

しかし、年金の支給が全額停止となり、給付される年金がない場合、加給年金も全額が支給停止となるので注意が必要です。

 

また、加給年金は年金の「定額部分」と同時に、支給されるものです。

 

現在のところ、60歳〜64歳までの加給年金は1年間につき40万円程度、支給されています。

 

この加給年金を受け取ろうと思うなら、「定額部分」の支給開始時期に、在職老齢年金によって年金が全額支給停止にならない程度に、勤務状況を調整する必要があります。

 

次に、厚生年金基金に加入していた人の場合です。

 

厚生年金基金に加入していた期間がある場合、在職老齢年金の計算方法が異なります。

 

厚生年金基金は、厚生年金の一部を代行しているため、国から支給される部分だけを計算しても正確な額が分からないのです。

 

減額されるのは、国から給付される部分から優先して減額されますが、計算方法については直接、厚生年金基金へ問い合わせる方が良いでしょう。

 

年金が減額されない働き方には、以下のようなものがあります。

  • 厚生年金に加入していない会社に勤務する
  • 労働者ではなく、独立自営業者として働く
  • 厚生年金に加入しない範囲の労働時間・日数で勤務する
  • 役員の場合は、非常勤として働く

また、老齢厚生年金の受給者が働いて、勤務先で「共済年金」に加入したとしても、年金が減額されることはありません。

 

たとえば公務員や私立学校での勤務は、厚生年金への加入ではないため、年金の減額はありません。