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在職老齢年金の計算方法とは〔60歳〜64歳の場合〕
在職老齢年金とは、60歳〜64歳までの老齢厚生年金を受給する権利のある人が、働いて勤務先で厚生年金に加入した場合、収入に応じて年金が減額されることを言います。
在職老齢年金の計算方法は、以下のようになります。
●基本月額と総報酬月額相当額の合計が28万円以下のとき
年金の減額はありません。
●基本月額と総報酬月額相当額の合計が28万円超、かつ、基本月額が28万円超、かつ、総報酬月額相当額が48万円超のとき
48万円×1/2+総報酬月額相当額−48万円
●基本月額と総報酬月額相当額の合計が28万円超、かつ、基本月額が28万円超、かつ、総報酬月額相当額が48万円以下のとき
総報酬月額相当額×1/2
●基本月額と総報酬月額相当額の合計が28万円超、かつ、基本月額が28万円以下、かつ、総報酬月額相当額が48万円以下のとき
減額される金額は・・・
基本月額×1/2+(総報酬月額相当−28万円)×1/2
●基本月額と総報酬月額相当額の合計が28万円超、かつ、基本月額が28万円以下、かつ、総報酬月額相当額が48万円超のとき
減額される金額は・・・
基本月額×1/2+(48万円−28万円)×1/2+総報酬月額相当額−48万円
在職老齢年金は、すべて月額で計算します。
厚生年金基金の加入期間のある人は、その期間はなかったものとして計算されます。
また、在職老齢年金の減額計算方法において、28万円のことを「支給停止調整開始額」、48万円のことを「支給停止調整変更額」と呼びます。