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在職老齢年金の注意点とは〔60歳〜64歳の場合〕
在職老齢年金において60歳〜64歳の人は、生年月日に応じて段階的に「定額部分」の受取開始時期が遅くなっている世代と言えます。
この時期の基本月額は、「報酬比例部分だけの時期」あるいは「(報酬比例部分+定額部分)を支給される時期」があることになります。
そのため、定額部分を上乗せされるタイミングによって、在職老齢年金で減額される金額に違いが現れます。
受け取る金額によっては、年金の支給が停止されることもあります。
さらに60歳〜64歳の人は、他の給付金や手当を受け取る場合には、確認が必要です。
この世代の人が条件に合えば受け取ることのできる給付金や手当には、以下のようなものがあります。
失業保険
60歳〜64歳で「特別支給の老齢厚生年金」を支給されている人は、失業保険(基本手当)と年金の両方を受け取ることはできません。
どちらかを選択することになります。
高年齢雇用継続基本給付金
60歳以降も継続して働き、給料が下がった場合に、下がった率に応じてハローワークから給付される金額のこと。
高年齢再就職給付金
勤続5年以上の人が退職し、失業保険を残して60歳以降に再就職した場合に受け取る給付金のこと。
再就職手当
失業保険(基本手当)を受け取っている期間のうちに就職したり、起業をした場合に受け取る手当のこと。
上記の給付金や手当を受け取ることにより、老齢厚生年金が減額または支給停止になることもあります。
60歳〜64歳の人が給料や年金、あるいは、何らかの給付金や手当を受け取る場合は、注意が必要といえます。