在職老齢年金の仕組み〔65歳以上・70歳以上の場合〕

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在職老齢年金の仕組み〔65歳以上・70歳以上の場合〕

在職老齢年金とは、老齢厚生年金の受給権のある人が、働いて厚生年金に加入することにより、老齢厚生年金が減額されることをいいます。

 

在職老齢年金は、65歳以上の人にも適用されます。

 

ただし65歳以上の人の在職老齢年金は、60歳から64歳までの人とは違い、減額の計算方法が異なります。

 

「65歳以上の人」在職老齢年金の特徴は、以下の通りです。

 

○「基本月額」と「総報酬月額相当額」の合計が48万円以下のときは、減額されない
※基本月額とは、老齢厚生年金を12で割って、月額に直したもの。

※総報酬月額相当額とは、「給料+12等分したボーナス額」のこと。
○48万円超のときは、超えた金額の2分の1が減額される。

○厚生年金基金を受け取っている人は、それはなかったものとして計算される。
○60歳以上65歳未満の人と比較して、65歳以上の人は働いても減額されない金額範囲が広い。

○経過的加算や老齢基礎年金には影響がない。

 

次に「70歳以上の人」について記述します。

 

かつて、老齢厚生年金の受給権のある人が労働することにより、年金が減額されるという制度は70歳まででした。

 

しかし平成19年4月の法改正により、70歳以降の人も65歳以降の人と同様の計算式で、減額されることになりました。

 

但し、この場合の対象者は法改正時点で、70歳未満かつ昭和12年4月2日以降に生まれた人に限られています。

 

70歳以上の人は、原則として厚生年金に加入しないことになっています。

 

したがって、加入はしていないけれども減額の対象になるという複雑な制度となっています。

 

被保険者は70歳になると、「70歳以上被用者該当届」と「資格喪失届」を提出します。
厚生年金保険料は会社・本人ともに不要です。