在職老齢年金とは

スポンサードリンク

在職老齢年金とは

在職老齢年金とは、60歳以上で老齢厚生年金を受け取る権利のある人が、在職していて厚生年金に加入している場合、標準報酬月額と年金額の合計が一定額を超えると、年金額の全部または一部の支給が停止されることを言います。

 

在職老齢年金の仕組みは、年齢によって異なります。

 

【60歳から64歳の場合】

 

2005年4月に、在職中の年金額の一律2割支給停止が廃止されました。

 

支給停止の対象となるのは、定額部分と報酬比例部分となります。

 

加給年金については、在職老齢年金が一部でも支払われている場合は全額支給されます。
在職老齢年金が全額支給停止の場合は、加給年金も全額支給停止となります。

 

支給停止は、年金額と賃金(総報酬月額相当額)の合計が28万円を超えると、超過分の2分の1が支給停止となります。

 

【65歳から69歳の場合】

 

65歳以上の支給停止が適用されるのは、2002年4月1日以後に65歳になる人です。
それ以前に65歳になっている人については、保険料を負担するのみで、年金は減額されません。

 

支給停止の対象となるのは、老齢厚生年金のみで、老齢基礎年金は収入金額にかからわず全額支給されます。

 

在職老齢年金は、老齢厚生年金の報酬比例部分と賃金との合計額により年金支給額が決定されます。

 

加給年金については、在職老齢年金が一部でも支払われている場合は全額支給されます。
在職老齢年金が全額支給停止の場合は、加給年金も全額支給停止となります。

 

経過的加算は、全額支給されます。

 

【70歳以上の場合】

 

2007年4月から、65歳から69歳の場合と同様、70歳以上の在職者も賃金と老齢厚生年金の合計額が一定水準を上回る場合には、老齢厚生年金の全部または一部が支給停止となります。

 

ただし、老齢基礎年金は全額支給され、保険料の負担もありません。

 

70歳以上の支給停止が適用されるのは、2007年4月1日以後に70歳になる人です。
それ以前に70歳になっている人については、年金は減額されません。