適格退職年金の適格要件とは

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適格退職年金の適格要件とは

適格退職年金は、国税庁長官から税制上「適格」な企業年金であると承認されています。

 

「適格」な年金であるという税制上の優遇措置を受けるための、適格退職年金の適格要件は14種類あります。

 

適格退職年金の適格要件は、「法人税法施行令附則16条第1項」に定められています。

 

○目的
退職年金の支給のみを目的とすること

 

○給付受取人
事業主が契約者となり掛け金を拠出すること。給付受取人は従業員であること。

 

○加入者
役員(使用人兼務の役員を覗く)・日雇い・臨時雇い・嘱託は制度に加入できない

 

○予定利率の変更禁止
予定利率は、財政再計算時以外は変更しないこと

 

○適正な年金数理
掛け金・給付額は、適正な年金数理に基づいて計算すること

 

○掛け金拠出方法
定額または給与の一定率などの方法で、あらかじめ定めた方法による

 

○過去勤務債務の掛け金払込方法
一定額または給与の一定割合(過去勤務債務の35%以下)、過去勤務債務現在額の一定割合(50%以下)のうち、いずれかあらかじめ定めた方法による

 

○超過分の取扱い
財政再計算時に積立金が年金の要留保額を超える場合は、超過額は掛け金に充てるか事業主に返還すること

 

○積立金の事業主への返還禁止
年金給付のための積立金は、他の企業年金への移行時を除き、事業主に返還することはできない

 

○解約払戻金の従業員帰属(契約の解約時)
解約された場合、払戻金は他の企業年金への移行時を除き、加入従業員に帰属する。

 

○給付減額の原則禁止
給付の額は、相当の事由があると認められる場合を除き、減額できない

 

○差別的取扱いの禁止
特定の従業員について、掛け金・給付額・受給資格において、不当に差別的な扱いをしてはならない

 

○資産運用の制限(有利借り入れなどの禁止)
適格年金契約締結により、事業主が信託会社などから通常の条件と比較し、有利な条件で貸し付けなどの利益を受けることはできない。

また、積立金運用に対して事業主が個別に指示をすることはできない。

 

○継続性
契約が相当期間継続すること。