適格退職年金とは

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適格退職年金とは

適格退職年金とは、税制上「適格」であるために、優遇を伴った社外積立の企業年金のことです。

 

「適格」の文字は、国税庁長官より「税制上適格」と承認されていることを意味し、優遇措置を受けることができます。

 

適格退職年金は、1962年の法人税法および所得税法の改正により、厚生年金基金と共に企業年金の中枢となる制度として設立されました。

 

しかし、2001年に確定給付企業年金法が成立したことにより、適格退職年金は2002年4月1日以降は新規設立が禁止されました。

 

適格退職年金は、2012年3月末で「廃止」が決定しています。

 

特徴となる「税制上の優遇措置」には、以下のような事項があります。

 

○企業の拠出する掛け金が損金に計上される
○従業員の所得に対する課税が掛け金の拠出時点ではなく、将来の年金受給時点まで繰り延べられること

○積立金の運用収益は非課税など

 

適格退職年金の実施主体は、事業主である企業になります。
したがって、厚生年金のような公的年金ではなく、企業年金となります。

 

また、適格退職年金は企業と従業員の間で結ばれるものであり、企業と生命保険会社・信託銀行などの受託会社の間で、年金保険契約・年金信託契約などを締結します。

 

これが「適格退職年金制度」となります。

 

適格退職年金の年金給付水準は、月額1万円未満の少額な支給は避けるように指導があります。

 

しかし、それ以外は企業が自由に設定することが可能で、有期年金および終身年金のどちらの設定も可能です。

 

適格退職年金の受給方法は、「年金」としての給付方法だけではなく、退職金のように一時金として受け取る方法もあり、受給者は選択することができます。