障害年金の審査請求とは
障害年金には「審査請求」という制度があります。
行政の判断や決定に不満がある場合に、個人が不服を申し立てる方法として、「審査請求」があります。
障害年金の障害等級は具体性があいまいな部分があり、そのために受給できると思っていても、障害等級に該当しないと判断されることがあります。
「障害年金を受給できなかった」「決定した障害等級に不服がある」ときは、「社会保険審査官」に対して、直ちに審査請求を行いましょう。
審査請求は、決定を知った日の翌日から60日以内に行わなければなりません。
請求方法は、社会保険事務所で教えてもらうことができます。
また、申請が難しいと感じれば、社会保険労務士などの専門家に相談すれば良いでしょう。
さらに、この「審査請求」の決定に対しても不服があれば、「社会保険審査会」に「再審査請求」を行うことができます。
審査請求で認められなくても、再審査請求で認められるケースが多くあります。
「再審査請求」でも納得できなければ、裁判を起こすことも可能です。
なお、審査請求は障害年金の受給時だけでなく、老齢年金や遺族年金の場合でも行うことができます。
年金の審査請求についての流れを、以下に記述します。
1 「保険の受給」「標準報酬」「保険の加入」「国民年金保険料」について不服が発生した場合、決定を知った日の翌日から60日以内に、「社会保険審査官」に「審査請求」を行う。
2 審査請求について不服がある場合、決定書を受け取った日の翌日から60日以内に、社会保険審査会に「再審査請求」を行う。
3 再審査請求について不服がある場合、裁判所に訴えることができる。
また、「厚生年金保険料」および「脱退一時金」についての不満に関しては、以下のような流れになります。
1 「厚生年金保険料」「脱退一時金」について不服が発生した場合、決定を知った日の翌日から60日以内に、「社会保険審査会」に「再審査請求」を行う。
上記の場合は、「審査請求」ではなく初めから「再審査請求」をすることになります。