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障害年金請求の必要書類とは
障害年金を受給するためには、裁定請求をする必要があります。
障害年金の裁定請求時に提出する主な書類を、以下に記述します。
●障害年金裁定請求書
初診日に加入している年金の種類によって、提出する用紙が違います。
◇厚生年金に加入していた場合
国民年金・厚生年金・船員保険 障害給付裁定請求書
◇国民年金に加入していた場合
国民年金 障害基礎年金裁定請求書
●年金手帳および基礎年金番号通知書
本人のもの
●戸籍謄本または戸籍抄本
受給権発生年月日以降、かつ、6ヶ月以内のもの
●診断書
初診日に加入している年金の種類によって、提出する用紙が違います。
現在受診中の医師または歯科医師によるもの。
障害の部位によっても、提出する用紙が異なります。
提出する用紙は、社会保険事務所で受け取ることができます。
●病歴・就労状況等申立書
請求者が、病状や就労状況・日常生活の状態などを記入します。
提出する用紙は、社会保険事務所で受け取ることができます。
●年金証書
他の公的年金の年金証書を持っている場合は提出します。
●受診状況等証明書
初診日を証明するための書類です。
初診日が診断書と同じ病院の場合は不要です。
提出する用紙は、社会保険事務所で受け取ることができます。
●生計維持を証明する書類
加算となる子・配偶者がいる場合に必要となります。
世帯全員の住民票などを提出します。
●所得を証明する書類
加算となる子・配偶者がいる場合に必要となります。
配偶者の非課税証明書などを提出します。
障害年金の裁定請求時の必要書類の記入方法は複雑ですので、請求前にあらかじめ社会保険事務所などで確認してもらうと良いでしょう。