障害年金の裁定請求とは

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障害年金の裁定請求とは

障害年金を受給するためには、老齢年金と同様、裁定請求をする必要があります。

 

請求先は、初診日の時点で国民年金に加入していた人は「市区町村」、共済に加入していた人は「共済組合」、それ以外の人は「社会保険事務所」となります。

 

各年金の加入状況によっては、請求先が異なる場合がありますので、先に相談しておくことをおすすめします。

 

障害年金の裁定請求手続き後は、年金を受給できるかどうかを判断されるまで、およそ3ヶ月程度かかります。

 

したがって、障害等級に該当する障害の状態になれば、直ちに裁定請求をしましょう。

 

障害年金を受給できるかどうかの審査では、「診断書」と「病歴・就労状況等申立書」の書き方が重要です。

 

「病歴・就労状況等申立書」は、障害の状況を認定したり、障害年金の受給要件を満たしているかどうかを判断するための書類です。

 

病気やケガを発病してから裁定請求までの受診状況など、病状の経過を可能なかぎり具体的に記入します。

 

医療機関に受診していない期間があった場合は、受診を中断した理由も記入する必要があります。

 

裁定請求の書類の書き方は複雑ですので、請求前に社会保険事務所などで相談すると良いでしょう。

 

裁定請求手続きをすると、その書類に基づいて「審査」が行われます。

 

障害年金が受給できると認定された場合は、「年金証書」と「支給決定通知書」が送付されます。

 

年金の受給が認定されなかった場合は、「不支給決定通知書」が届きます。