障害年金の併給調整とは その2

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障害年金の併給調整とは その2

障害年金併給調整において、労災年金や健康保険との関係を見ていきます。

 

障害を負った原因が勤務中や通勤途中での病気やゲカによるものであった場合、障害年金だけではなく労災保険からも年金が給付されます。

 

この場合の障害年金と労災保険との併給調整は、労災保険が減額され、障害年金は全額支給されます。

 

ただし、障害厚生年金・障害基礎年金の支給事由となっている障害年金側の傷病と、労災保険給付の支給事由となっている労災保険側の傷病が、別のものである場合、併給調整の対象外であるため、障害年金・労災保険のどちらも給付金は減額されず、全額受け取ることができます。

 

さらに、労災保険の障害(補償)一時金・特別支給金を受給していても、障害年金との併給調整の対象となりません。

 

例外のケースとして、20歳前の障害基礎年金の受給権があり、労災保険からも年金を受給できる場合は、労災保険が全額支給となり、労災保険の受給期間は20歳前の障害基礎年金が支給停止となります。

 

この場合は、支給事由となっている傷病が、障害年金側と労災保険側とが別のものであったとしても、両方を受給することができずに、20歳前の障害基礎年金は支給停止となります。

 

障害年金の併給調整は、健康保険の傷病手当金も対象となります。

 

健康保険の傷病手当金とは、療養のため労働できず給与を受け取っていない場合、標準報酬日額の3分の2が傷病手当金として支給されるものです。

 

傷病手当金は受給開始から1年6ヶ月で支給が打ち切られます。

 

ただし、障害年金と傷病手当金の併給調整において、障害年金の金額が傷病手当金よりも少ない場合、傷病手当金から障害年金を引いた差額が、傷病手当金として受給できます。