障害年金の併給調整とは その1

スポンサードリンク

障害年金の併給調整とは その1

障害年金の併給調整とは、1人の人が2種類以上の年金を受給できるようになった場合、いずれか1つの年金を選択しなければならない事を意味します。

 

年金には、「1人1年金」という原則があるためです。

 

障害状態にある人が、障害基礎年金と障害厚生年金を受給しており、65歳から老齢厚生年金や遺族厚生年金の受給権を有する場合は、障害厚生年金に代わって老齢厚生年金や遺族厚生年金を選択することができます。

 

つまり、障害年金を受け取っている人で、65歳以降で2種類以上の年金を受給する権利のある人は、以下のいずれか1つのパターンを選択することになります。

  • 障害厚生年金+障害基礎年金
  • 老齢厚生年金+障害基礎年金
  • 遺族厚生年金+障害基礎年金

また、障害年金は労災保険とも併給調整されます。

 

障害を負った原因が、勤務中や通勤途中での病気やゲカによるものであった時、障害年金だけではなく労災保険からも年金が給付されます。

 

この場合の併給調整は、労災保険が減額されることになり、障害年金は全額支給されます。
労災保険の減額割合は、障害年金の種類によって定められています。

 

労災保険と障害年金との調整は、以下のようになります。

 

【障害基礎年金と障害厚生年金を受給できる場合(障害等級1級・2級)】
労災保険・・・

○障害(補償)年金 73%
○傷病(補償)年金 73%

○休業(補償)給付 73%

 

【障害基礎年金だけを受給できる場合(障害等級1級・2級)】
労災保険・・・

○障害(補償)年金 88%
○傷病(補償)年金 88%

○休業(補償)給付 88%

 

【障害厚生年金を受給できる場合(障害等級3級)】
労災保険・・・

○障害(補償)年金 86%
○傷病(補償)年金 86%

○休業(補償)給付 86%

 

「障害年金の併給調整とは その2」へつづく