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障害年金の支給停止・給付制限とは給付制限
障害年金の支給停止とは、障害状態が軽減し、障害等級に該当する程度の障害でなくなった場合に、障害年金の支給が停止されることを指します。
障害年金が支給停止になったとしても、停止されている原因となる事由がなくなり、再び障害等級に該当すれば、再度受給することが可能です。
さらに、障害年金には給付制限という制度があります。
給付制限とは、障害年金の全部または一部が支給されなくなる事を言います。
給付制限されるケースの主なものについて、以下に記述します。
【全額支給されないケース】
- 故意に、障害またはその直接の原因となった事故を起こしたとき
【全額または一部が支給されないケース】
- 正当な理由なく、社会保険庁が指定する医師の診察を拒んだとき
- 療養に関する指示に従わず、回復を妨げたとき
- 「自己の故意の犯罪行為・重大な過失・正当な理由なく療養に関する指示に従わなかった」ことにより、障害または原因となった事故を起こしたとき・障害の程度を増進させたとき・障害の回復を妨げたとき
【年金額が改定されない、または、等級が下がるケース】
- 故意または重大な過失、正当な理由がなく療養に関する指示に従わないことによって、障害の程度を増進または回復を妨げたとき
本人が故意に起こした事故・犯罪行為などで障害状態になったとしても、障害年金は支給されません。
自動車事故においては、飲酒運転がこのケースに該当し、全部または一部が支給されない場合があります。