障害年金の失権とは

スポンサードリンク

障害年金の失権とは

障害年金の失権とは、障害年金の受給権を失うことを言います。

 

障害年金失権するのは、以下のような場合です。

 

死亡したとき

 

障害年金を併合されたとき
2つの障害があり、それぞれの病気やケガだけで障害等級に該当する場合、前後の障害を合わせた障害の程度によって障害年金を受け取る権利を得ることにより(=併合)、以前の障害年金の受給権は消滅(=失権)します。

 

障害等級に該当する障害状態にない人が65歳に達したとき
ただし、65歳に達した日の時点で、障害等級に該当しなくなった日以降、障害等級に該当することなく3年を経過していない場合は除きます。

 

障害等級に該当する障害状態でなくなった日から、そのまま該当することなく3年を経過したとき
ただし、3年を経過した日において、その受給権者が65歳未満である場合は除きます。

 

ちなみに、65歳になると自分自身の老齢年金を受け取ることができます。

 

また、障害厚生年金を受け取っている人は、会社を退職後に厚生年金に加入しなくなっても、受給できなくなる事はありません。

 

障害年金の失権については、平成6年の年金法改正時に変更がありました。

 

法律の改正前は、障害等級3級に該当しなくなって3年を経過した場合は、65歳になる前であっても、障害年金が失権されました。

 

しかし、年金法改正後の救済措置として、それまでに受給権を失った人であっても、65歳になる前日までに障害等級に該当する状態であれば、再度障害年金を請求することによって、再び年金を受給できるようになっています。