障害年金額の改定とは

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障害年金額の改定とは

障害年金の金額は、障害の程度が変われば改定されます。

 

障害の程度が重くなった場合、もしくは、軽くなった場合など、障害の程度に変更が生じ、障害等級も変更になったときは、変更後の障害等級の年金額に改定されます。

 

年金額が改定されるときは、本人が請求する場合と、診査によって改定される場合があります。

 

本人の請求により改定されるとき

 

障害年金を支給されている人は、障害の状態が悪化した場合、社会保険庁に自ら年金額の改定を請求します。

 

自分から改定を請求できるのは、悪化した場合のみです。

 

ただし、障害年金の受給権を取得した日、または、社会保険庁の診査を受けた日から1年経過した日以後でなければ、請求することはできません。

 

社会保険庁の診査によって改定されるとき

 

障害年金を支給されている人は、毎年の誕生月に「現況届」という現在の障害状態を報告する書類を社会保険事務所に提出することになっています。

 

その時に、診断書や現在の障害の状態に応じた書類も一緒に提出します。

 

社会保険庁は提出された書類を元に診査し、障害等級に変更があると認めた場合は、年金額が改定されます。

 

上記以外にも、障害年金額が改定されるケースに「その他障害」があります。

 

その他障害とは、障害等級1級・2級の障害基礎年金・障害厚生年金を受給している人に、さらに軽い障害(=障害等級1級・2級に該当しない程度)が生じた場合、後に発生した軽い障害を指します。

 

「その他障害」により障害の程度が悪化した場合、年金額の改定を請求できます。

 

その他障害についての金額改定の請求は、65歳になる前日までに症状が悪化し、65歳になる前日までとなっています。