障害年金の基準障害・併合とは

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障害年金の基準障害・併合とは

障害年金には受給要件に該当しない場合でも、障害年金を受給できるいくつかの例外的なケースがあります。

 

そのケースの中に、「基準障害」「併合」という制度があります。

 

「基準障害」や「併合」は、従来の障害年金とは区別されていますが、障害基礎年金・障害厚生年金・障害共済年金のすべてに共通する制度です。

 

基準障害

基準障害とは、単独の病気やケガでは障害等級に該当しない場合でも、2種類の障害を合わせて障害等級1級または2級に該当すれば、受け取ることができる障害年金のことです。

 

基準障害は、65歳になる前日までに障害等級に該当するような状態になった時は、65歳以降であっても障害年金の請求が可能です。

 

また、2つの病気やケガのうち、後に発生したものを「基準傷病」と言い、障害年金の3つの受給要件の中で、「初診日の要件」と「保険料納付要件」は基準傷病で判断されます。

 

併合

併合とは、それぞれの病気やケガだけで障害等級に該当する場合、2つの障害年金の障害程度を合わせて、障害年金を受給することをいいます。

 

障害年金を受給している人が、別の病気やゲカによって障害等級に該当しても、2つの障害年金を受け取ることはできません。

 

そのため、2つの障害を合わせて新たな障害等級を再度認定し、障害年金を支給することになります。

 

この場合、以前の障害年金の受給権は消滅することになり、併合後の方が障害年金の給付金額が少なくなる場合は、以前の障害年金の金額が支給されます。