障害年金の事後重症とは

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障害年金の事後重症とは

障害年金には、事後重症という制度があります。

 

障害年金の受給要件に該当しない場合でも、障害年金を受給できるいくつかの例外的なケースがあります。
そのうちの1ケースが「事後重症」です。

 

事後重症は、従来の障害年金とは区別されています。

 

事後重症は、障害基礎年金・障害厚生年金・障害共済年金のすべてに共通のものです。

 

障害年金は原則通りであれば「初診日から1年6ヶ月後」に障害の状態にあるかどうかを認定するもので、この時点で一定の障害の状態になければ支給されません。

 

但し時間が経過し、その後に病気やケガが悪化し、障害等級に該当するケースがあります。

 

このように、初診日より1年6ヶ月より後に障害等級に該当し、年金を受給することを「事後重症」と呼びます。

 

初診日から1年6ヶ月が経過し、障害認定日において障害等級に該当しなかったとしても、その後病状が悪化し、障害等級に該当した時点で「事後重症を請求」します。

 

事後重症は、65歳になる前日までに障害等級に該当するような状態になった場合、65歳になる前日までに障害年金を請求できるという年金制度です。

 

支給が認定されれば、請求月の翌月から障害年金が給付されます。

 

障害年金の請求は、早急に行いましょう。

 

なぜなら障害の状態になったとしても、請求をしなければ障害年金を受け取ることはできないからです。

 

さらに、請求をしていなかった場合または請求が遅くなった場合も、請求時から遡って5年分しか事後重症の年金が支給されませんので、注意が必要です。