厚生年金の障害手当金の受給要件とは

スポンサードリンク

厚生年金の障害手当金の受給要件とは

厚生年金から支給される障害手当金を受け取るためには、いくつかの条件があります。

 

厚生年金の障害手当金の受給要件は、以下の通りです。

 

初診日の要件
被保険者(=厚生年金に加入中)であること。

 

保険料納付要件
保険料納付要件は、以下の2つの要件のうち、いずれかを満たすこと。

日付は、初診日の前日で判断されます。

 

◇保険料納付済期間+保険料免除期間>=全期間の3分の2

 

◇保険料の滞納がないとき・・・初診日が平成28年3月31日までの特例であり、初診日に65歳未満の人のみが対象。

 

厚生年金に加入中は、原則として国民保険料を納付していると考えてよいです。

 

しかし長期間に渡って国民年金保険料を滞納していると、保険料納付要件を満たすことができなくなり、障害状態になったとしても「無年金」になることがあります。

 

国民年金に加入していた人が会社に勤務した後、病気やケガによって障害状態になった場合、国民年金の加入期間中に滞納期間が長ければ、要件を満たしていないことも考えられますので注意が必要です。

 

初診日から5年以内に病気やケガが治ったこと
「病気やケガが治った」とは、症状が固定し、治療の効果が期待できない状態を指します。

これを「治ゆ」と呼びます。

 

障害等級表の障害手当金に該当すること

 

しかし、病気やケガが「治ゆした日」の時点で、厚生年金・国民年金・共済年金のいずれかの年金について受給資格を持っている場合は、障害手当金を受け取ることができません。

 

さらに、同じ病気やケガによって、労災保険から障害補償給付や障害給付を受け取れる場合も、障害手当金の給付対象外となります。

 

ただし、障害等級1級から3級に該当しなくなってから、3年以上経過している場合には例外があります。

 

この場合、以前と別の病気やケガが原因で、再び「障害手当金」の受給要件に該当したときは支給されます。