厚生年金の障害手当金とは

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厚生年金の障害手当金とは

厚生年金の障害手当金とは、障害等級1級から3級に該当しなくても、一定の障害状態に該当する場合に、厚生年金から一時金として支払われるお金のことです。

 

障害手当金は、障害等級3級よりも軽い障害が対象となります。

 

病気やケガによって、初診日から数えて5年以内にその病気やケガが治っていて、かつ、障害の程度が「障害手当金」の「障害等級表」に該当している場合に給付されます。

 

病気やケガが治っている状態とは、症状が固定し、それ以降に治療の効果が期待できない状態を指します。

 

これを「治ゆ」と呼びます。

 

障害手当金の支給額は、「障害等級3級の障害厚生年金」の金額の2年分となっています。

 

「障害等級3級の障害厚生年金」の金額は、老齢厚生年金と同じとされています。

 

障害手当金の計算方法は、以下の通りです。

 

障害手当金の額=「障害等級3級の障害厚生年金(=老齢厚生年金)」×2

 

総報酬制の導入前〔A〕と導入後〔B〕の標準報酬額の総合計から年金額を算出します。
〔A〕=平均標準報酬月額×7.5/1000×平成15年3月以前の厚生年金の加入月数

〔B〕=平均標準報酬月額×5.769/1000×平成15年4月以降の厚生年金の加入月数

 

老齢厚生年金=(A+B)×0.998
※老齢厚生年金の計算式とは、乗率が異なります。

生年月日による乗率の違いはなく、すべて上記の乗率で計算されます。

 

障害手当金は「障害厚生年金」と同様に、会社に就職した直後に障害状態になったとしても、25年(=300月)加入したものとして計算されますので、300月に満たない場合も25年間加入したとみなされ、300月で計算します。

 

また、障害手当金の最低保証額は、1,168,000円に設定されています。

 

最低保証額とは、計算された金額が最低保証額に満たない場合、最低保証額分のお金を受け取れるというものです。

 

配偶者加給年金はありません。

 

なお、障害手当金は「一時金」となっているため、毎年受け取れる「年金」とは違い、1回の給付で終了します。