障害厚生年金の配偶者加給年金とは

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障害厚生年金の配偶者加給年金とは

障害厚生年金において、障害等級1級および2級に該当する人は、条件に応じて「配偶者加給年金」が年金に加算されます。

 

障害厚生年金の受給権を得た際に、受給権者によって生計を維持している65歳未満の配偶者がいる場合に適用されます。

 

配偶者加給年金は定額(=227,900円)となっており、老齢厚生年金のように特別加算はありません。

 

また、障害等級3級に「配偶者加給年金」は適用されません。

 

配偶者加入年金の受給要件・支給停止要件は、老齢厚生年金と同様です。

 

配偶者加給年金は、配偶者が以下のような状態になった場合、受け取れなくなります。

  • 65歳になったとき
  • 死亡したとき
  • 離婚したとき
  • 生計を維持しなくなったとき

なお、障害厚生年金には、「子」がいる場合の加算額はありません。
対象となる「子」がいる場合は、障害基礎年金に加算されることになっています。

 

つまり、障害等級1級・2級の人が「障害基礎年金」「障害厚生年金」の両方を受け取る場合、もらえる年金は以下のようになります。

 

【障害等級1級】
障害厚生年金(報酬比例部分の年金額×1.25)+配偶者加給年金(227,900円)+障害基礎年金(990,100円)+子の加算額

 

【障害等級2級】
障害厚生年金(報酬比例部分の年金額)+配偶者加給年金(227,900円)+障害基礎年金(990,100円)+子の加算額

 

子の加算額については、1人につき227,900円・3人目からは1人につき75,900円となっています。

 

「配偶者加給年金」と「子の加算」については、受給要件に該当するときのみ加算されます。