障害厚生年金の受給額とは

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障害厚生年金の受給額とは

障害厚生年金受給額は、障害等級に応じて決定されます。

 

ただし、障害厚生年金の受給額は「障害基礎年金」のように定額ではなく、加入期間と給料の金額に比例します。

 

年金に反映される加入期間とは、障害認定日までの期間となり、それ以降は加入していても年金額が増えることはありません。

 

また、障害厚生年金は「遺族厚生年金」と同様に、25年(=300月)の最低保証があるため、会社に就職した直後に障害状態になったとしても、25年加入したものとして計算されます。

 

それぞれの障害等級における年金額は、以下の通りです。

 

障害等級1級の年金額
「老齢厚生年金」×1.25

 

※老齢厚生年金の計算式は、報酬比例部分と同様です。
以下に、老齢厚生年金の計算式を記述します。

 

総報酬制の導入前〔A〕と導入後〔B〕の標準報酬額の総合計から年金額を算出します。
〔A〕=平均標準報酬月額×7.5/1000×平成15年3月以前の厚生年金の加入月数

〔B〕=平均標準報酬月額×5.769/1000×平成15年4月以降の厚生年金の加入月数

 

老齢厚生年金=(A+B)×1.031×0.985

 

障害等級2級の年金額
「老齢厚生年金」と同額

 

障害等級3級の年金額
「老齢厚生年金」と同額

ただし、最低保証額は594,200円。

 

障害等級3級の最低保証額とは、計算された年金額が最低保証額に満たない場合、最低保証額分の年金を受け取るというものです。

 

障害等級3級では「障害基礎年金」が支給されないため、最低保証額が設定されています。

 

また、1級・2級の障害厚生年金には、条件に該当すれば「配偶者加給年金」227,900円が加算されます。