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障害厚生年金の受給要件とは
障害厚生年金とは、厚生年金に加入していた期間内に病気やケガの初診日があり、それが原因で、その後も障害等級に該当する場合に、障害の程度に応じて支給される年金のことです。
障害厚生年金を受け取るためには、いくつかの条件があります。
障害厚生年金の受給要件は、以下の通りです。
初診日の要件
被保険者(=厚生年金に加入中)であること
障害認定日の要件
初診日から1年6ヶ月後、またはそれまでに治った場合は、その日に障害等級1級または2級・3級の障害状態にあること
また「事後重症」といって、障害認定日に障害等級1級・2級・3級に該当しなくても、65歳になる前日までに該当し、65歳になる前日までに請求することにより、障害年金が支給されるケースもあります。
保険料納付要件
障害基礎年金と同様の要件があります。
保険料納付要件は、以下の2つの要件のうち、いずれかを満たすことです。
日付は、初診日の前日で判断されます。
◆保険料納付済期間+保険料免除期間>=全期間の3分の2
◆保険料の滞納がないとき・・・初診日が平成28年3月31日までの特例であり、初診日に65歳未満の人のみが対象。
長期間保険料を滞納していると、保険料納付要件を満たすことができなくなり、障害状態になったとしても、「無年金」となることがあります。
厚生年金に加入中は、原則として保険料を納付していると考えてよいです。
しかし、国民年金に加入していた人が会社に勤務した後、病気やケガによって障害状態になった場合、国民年金の加入期間中に滞納期間が長ければ、要件を満たしていないことも考えられますので、注意が必要です。