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障害厚生年金とは
障害厚生年金とは、厚生年金に加入していた期間内に初診日がある病気やケガが原因で、その後も障害等級に該当する場合に、障害の程度に応じて年金が支給される制度です。
障害厚生年金の障害等級には、1級・2級・3級があります。
3級よりも軽い障害の場合も、「障害手当金」を受け取ることができます。
障害厚生年金には、以下のような種類があります。
障害厚生年金
原則通りの要件を満たしたとき
障害手当金
障害等級が3級よりも軽い、一定の障害の状態に該当したとき
事後重症
初診日から1歳6ヶ月より後に障害等級に該当したとき
基準障害
単独では障害等級に該当しないが、2つあわせると1級または2級に該当するとき
併合
単独でも障害等級1級または2級に該当するが、2つを合わせて認定するとき
その他障害
障害等級1級または2級を受給中の人が、さらに1級または2級に該当しない軽い障害によって障害の程度が悪化したとき
3級や障害手当金は、障害基礎年金には存在しない制度で、厚生年金に加入中の人に対してのみ適用されます。
障害の程度によって判定する障害等級表は、国民年金と共通です。
ただし、障害等級は一般の身体障害者手帳などの等級とは、異なります。
厚生年金に加入しているということは、国民年金にも加入していることになります。
そのため、障害厚生年金1級または2級を受給できる人は、障害基礎年金1級または2級の両方を受け取ることができます。
障害厚生年金1級・2級は「日常生活における状態」で程度が定められていますが、3級や障害手当金については、「労働ができる程度」によって定められています。