特別障害給付金の受給要件とは

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特別障害給付金の受給要件とは

特別障害給付金とは、昭和61年3月以前の会社員や公務員の配偶者、および、平成3年3月以前に学生だった人で、障害基礎年金を受け取ることができない人を救済するための制度です。

 

特別障害給付金には、受給要件があります。
対象となる人は、下記のすべてに該当する人となります。

  • 初診日が国民年金の任意加入期間内にあるとき
  • 現在、障害基礎年金1級または2級の障害の状態にあるとき
  • 昭和61年3月以前の会社員・公務員の配偶者、または、平成3月3月以前の学生のとき

特別障害給付金は、請求しないと受け取ることができません。
請求できる期間は、以下の通りです。

 

65歳の前日まで
経過措置として、平成17年4月から5年以内に限り、65歳以上でも請求できる

 

特別障害給付金の年金給付額は、下記の通りです。
子の加算はありません

 

【障害等級1級】
○年金額・・・600,000円

○月額・・・50,000円

 

【障害等級2級】
○年金額・・・480,000円

○月額・・・40,000円

 

支給される期間は「請求をした翌月」からですが、過去の分は支給されません。

 

また、特別障害給付金には「所得制限」があり、それに該当する人は「支給停止」となります。

 

所得制限の内容は、以下の通りです。

 

【全額が支給停止となるとき】
扶養家族が0人のとき・・・所得額が4,621,000円以上の人

扶養家族が1人のとき・・・所得額が5,001,000円以上の人
扶養家族が2人のとき・・・所得額が5,381,000円以上の人

 

【2分の1が支給停止となるとき】
扶養家族が0人のとき・・・所得額が3,604,000円以上の人

扶養家族が1人のとき・・・所得額が3,984,000円以上の人
扶養家族が2人のとき・・・所得額が4,364,000円以上の人

 

所得制限額や支給停止額は、20歳前の障害基礎年金と同様になっています。