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特別障害給付金とは
特別障害給付金とは、国民年金に任意加入ができる期間中に加入しなかったことによって、障害基礎年金が受給できない障害者の救済措置として設けられた制度です。
昭和61年4月以降、日本国内に居住している20歳以上60歳未満の人は、全員が国民年金に「強制加入」となりました。
それ以前は、加入してもしなくても良いという「任意加入」となっていました。
この事から、社会人や公務員の配偶者、および、学生の中には、国民年金に任意加入していない人が大勢いました。
通常の障害基礎年金の受給要件として、「初診日において被保険者であること」という条件があります。
平成17年4月から設けられた「特別障害給付金」は、障害基礎年金が受け取れない人に対して支給されます。
特別障害給付金を受給できる人のことを、「特定障害者」と呼びます。
この制度は、国民年金法ではなく「特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律」により定められています。
ただし、すでに障害基礎年金が支給されている人に対しては、特別障害給付金と両方を受け取ることはできません。
障害基礎年金が給付されている人は、特別障害給付金の支給対象外となります。
さらに、特別障害給付金は請求しないと受け取ることができません。
請求の翌月から支給されますが、請求以前の過去の分は支給されません。
請求が遅くなると、その分をもらい損ねてしまいますので、受給要件に該当する人は直ちに請求しましょう。
また、特別障害給付金を受け取れる人は、国民年金の保険料が免除されますが、こちらも申請する必要があります。