20歳前の障害基礎年金の支給停止とは

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20歳前の障害基礎年金の支給停止とは

20歳前の障害基礎年金とは、一定の条件に該当していれば、保険料を納付していなくても障害基礎年金を受給できる年金のことです。

 

20歳以前の病気やケガが原因で障害状態となった場合に、20歳前の障害基礎年金を受け取ることができます。

 

20歳前の障害基礎年金では、20歳以前で国民年金にまだ加入していないため保険料納付要件はありませんが、本人の所得制限はあります。

 

収入が多いと、20歳前の障害基礎年金は受け取れないということです。

 

所得制限は、大きく分けて2種類に分類されます。

  • 本人の所得によって、年金額の全額が支給停止となる場合
  • 本人の所得によって、年金額の2分の1が支給停止となる場合

支給停止の期間は、前年の所得額が下記の金額を超過したときに、その年の8月から翌年の7月までとなります。

 

【全額が支給停止】
◇扶養家族0人のとき・・・4,621,000円の所得額

◇扶養家族1人のとき・・・5,001,000円の所得額
◇扶養家族2人のとき・・・5,381,000円の所得額

 

【2分の1が支給停止】
◇扶養家族0人のとき・・・3,604,000円の所得額

◇扶養家族1人のとき・・・3,984,000円の所得額
◇扶養家族2人のとき・・・4,364,000円の所得額

 

さらに20歳前の障害基礎年金は、本人の所得制限以外にも、下記の場合に支給停止となります。

  • 労災や恩給法による年金を受給しているとき
  • 監獄・労役場、少年院、その他これらに準ずる施設にいるとき
  • 日本国内に住所がないとき

20歳前の障害基礎年金は、請求しないと受け取ることができませんので、きちんと手続きを行うことが大切です。