20歳前の障害基礎年金とは

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20歳前の障害基礎年金とは

20歳前の障害基礎年金とは、20歳以前の病気やケガが原因で、障害状態が1級または2級になった場合、一定の条件に該当していれば、保険料を納付していなくても受給することができる年金のことです。

 

通常の障害基礎年金の受給要件としては、「初診日に被保険者であること、または、被保険者であったこと」です。

 

しかし、国民年金加入以前の20歳前に初診日があれば、例外的に障害等級に応じた障害基礎年金が給付されます。

 

20歳前障害基礎年金の受給開始日は、以下のようになります。

 

障害認定日以降に20歳に達した場合(=20歳時点で障害等級に該当しているとき)
・・・20歳に達した翌月から受給

 

障害認定日が20歳に達した日より後の場合(=障害認定日に障害等級に該当しているとき)
・・・障害認定日の翌月から受給

 

20歳に達したとき、および、障害認定日に障害等級に該当していないとき
・・・65歳に達する前日までに障害等級に該当した場合は、請求した日(65歳になるまで)の翌月から受給

 

20歳以前の障害基礎年金の場合は、国民年金にまだ加入していないため保険料納付要件はありませんが、20歳以後にも障害基礎年金を受け取る場合は、国民年金に加入する必要があります。

 

障害基礎年金を受給できる人は「法定免除の要件」に該当するため、保険料は全額免除されることになっています。

 

たとえ、保険料を法定免除されるとなっていても、国民年金に加入し免除の届け出をする、という手続きを行わなければなりません。

 

この手続きは、住所地の市区町村の国民年金担当窓口で、国民年金の加入と法定免除の届出をすることになります。

 

また、20歳以前でもすでに就職し「厚生年金」や「共済年金」に加入中の人の場合は、原則通りの障害基礎年金が支給されます。

 

20歳前の障害基礎年金は、請求しないと受け取ることができませんので注意してください。