障害年金の障害等級とは その4

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障害年金の障害等級とは その4

障害年金は、障害となった状態に応じて年金が支給されます。
その際、障害の状態は「障害等級表」を基準として、判断されます。

 

障害等級1級から3級には該当しないけれども、一定の障害の状態に該当すれば、一時金として「障害手当金」が受け取れます。

 

障害手当金は、厚生年金の制度で一回だけで終了します。

 

以下に「障害手当金」における、障害の症状について記述します。

 

【障害手当金】
1 両眼の視力(矯正視力)が0.6以下の人

2 1眼の視力(矯正視力)が0.1以下の人
3 両眼のまぶたに著しい障害がある人

4 両眼による視野が2分の1以上なくなった人または両眼の視野が10度以内の人
5 両眼の調節機能に著しい障害がある人

6 1耳の聴力が、耳に接しなければ話を理解することができない程度の人
7 そしゃくまたは言語の機能に障害がある人

8 鼻を欠損し、その機能に著しい障害がある人
9 背骨の機能に障害がある人

10 片腕の3大関節(肩・肘・手関節)のうち、1関節に著しい機能障害がある人
11 片足の3大関節(股関節・ひざ関節・足関節)のうち、1関節に著しい機能障害がある人

12 片足を3cm以上短縮した人
13 大腿骨・鎖骨に著しい変形がある人

14 片手の2本以上の指を失った人
15 片手の人差指を失った人

16 片手の3本の指以上の機能を失った人
17 人差指を含め片手の2本の指の機能を失った人

18 片手の親指の機能を失った人
19 片足の第1趾(親指)または他の4本以上の指を失った人

20 片足5本の指の機能を失った人
21 上記のほか、身体の機能に、労働に際して制限を必要とする程度の障害がある人

22 精神または神経系統に、労働に際して制限を必要とする程度の障害がある人