障害年金の障害等級とは その3

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障害年金の障害等級とは その3

障害年金は、障害となった状態に応じて年金が支給されます。
その際、障害の状態は「障害等級表」を基準として、判断されます。

 

以下に「障害等級3級」における、障害の症状について記述します。

 

【障害等級3級】
1 両眼の視力(矯正視力)が0.1以下の人

2 両耳の聴力が、40cm以上では通常の話し声を聞くことができない程度の人
3 そしゃくまたは言語の機能に相当程度の障害がある人

4 背骨の機能に著しい障害がある人
5 片腕の3大関節(肩・肘・手の関節)のうち、2関節が動かない人

6 片足の3大関節(股関節・ひざ関節・足関節)のうち、2関節が動かない人
7 大腿骨・鎖骨の運動機能に著しい障害がある人

8 片手の親指と人差指を失った人、または、親指または人差指を含めて片手の指を3本以上失った人
9 親指と人差指を含めて片手の4本の指に著しい運動障害がある人

10 片足の指の根元の関節から先を失った人
11 両足の10本の指に著しい運動障害がある人

12 上記のほか、身体の機能に、労働に際して著しい制限を必要とする程度の障害がある人
13 精神または神経系統に、労働に際して著しい制限を必要とする程度の障害がある人

14 傷病が治らないで、身体の機能または精神・神経系統に、労働するに際して制限を受ける程度の障害がある人で、厚生労働大臣が定める人
15 上記のほか、身体の機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病状が上記と同程度以上と認められる状態であって、日常生活に著しい制限を受ける程度の人

16 精神の障害であって、上記と同程度以上の人
17 身体の機能の障害、または、病状や精神の障害が重複する場合であって、その状態が上記と同程度以上の人

 

「障害年金の障害等級とは その4」へつづく