障害年金の障害等級とは その2

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障害年金の障害等級とは その2

障害年金は、障害となった状態に応じて年金が支給されます。
その際、障害の状態は「障害等級表」を基準として、判断されます。

 

障害等級表は、障害基礎年金・障害厚生年金・障害共済年金のすべてに共通して適用されるものですが、一般の身体障害者手帳などの等級とは異なります。

 

以下に「障害等級2級」における、障害の症状について記述します。

 

【障害等級2級】
1 両眼の視力(矯正視力)の合計が0.05以上0.08以下の人

2 両耳の聴力レベルが90デシベル以上の人
3 平衡感覚機能に著しい障害がある人

4 そしゃくの機能を失った人
5 音声または言語機能に著しい障害がある人

6 両手の親指または人差指または中指を欠く人
7 両手の親指または人差指または中指の機能に著しい障害がある人

8 片腕の機能に著しい障害がある人
9 片手のすべての指を欠く人

10 片手のすべての指の機能に著しい障害がある人
11 両足のすべての指を欠く人

12 片足の機能に著しい障害がある人
13 片足の足首から先を失った人

14 胴の部分の機能に歩くことができない程度の障害がある人
15 上記のほか、身体の機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病状が上記と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受ける程度の人

16 精神の障害であって、上記と同程度以上と認められる程度の人
17 身体の機能または病状や精神の障害が重複する場合であって、その状態が上記と同程度以上と認められる程度の人

 

聴力レベルが90デシベル以上とは、車のクラクションのような大きな音なら感知できるという程度になります。

 

「障害年金の障害等級とは その3」へつづく