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障害年金の障害等級とは その1
障害年金は、障害となった状態に応じて年金が支給されます。
その際、障害の状態は「障害等級表」を基準として、判断されることになります。
障害等級表は、障害基礎年金・障害厚生年金・障害共済年金のすべてに共通して適用されるものです。
ただし、一般の身体障害者手帳などの等級とは異なりますので、注意してください。
以下に「障害等級1級」における、障害の症状について記述します。
【障害等級1級】
1 両眼の視力(矯正視力)の合計が0.04以下の人
2 両耳の聴力レベルが100デシベル以上の人
3 両腕の機能に著しい障害がある人
4 両手のすべての指を失った人
5 両手のすべての指の機能に著しい障害がある人
6 両足の機能に著しい障害がある人
7 両足首から先を失った人
8 胴の部分の機能に座っていることができない程度、または、立ち上がることができない程度の障害がある人
9 上記のほか、身体の機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病状が、上記と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が1人でできない程度の人
10 精神の障害であって、上記と同程度以上と認められる程度の人
11 身体の機能または病状や精神の障害が重複する場合であって、その状態が上記と同程度以上と認められる程度の人
また上記のデシベルとは、聴力レベル(聞こえの程度)を表す単位であって、健常者が聞こえる最少の音の大きさが「0デシベル」となっています。
100デシベル以上となると、電車が通るときのガードの下のような大きな音なら感知できるという程度となります。
「障害年金の障害等級とは その2」へつづく