障害基礎年金の受給額とは

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障害基礎年金の受給額とは

障害基礎年金受給額は、障害等級によって決定されます。

 

障害等級が2級の場合は、老齢基礎年金の満額と同額となっており、障害等級が1級の場合は、2級の1.25倍の年金額となります。

 

さらに、障害基礎年金には「子の加算額」という追加項目もあります。

 

子の加算額は、障害基礎年金を受け取る権利を取得したときに、受給権者によって生計を維持している子がいる場合、かつ、年収850万円未満の子に適用されます。

 

対象となる「子」には、以下のような条件があります。

 

18歳未満の子
18歳になる日以降、最初の3月31日までの間にある子のこと

 

障害等級が1級・2級の状態にある20歳未満の子

 

ただし子の加算額は、以下の場合に終了します。

  • 子が死亡したとき
  • 受給権者による生計維持の状態ではなくなったとき
  • 子が結婚をしたとき
  • 子が高校を卒業したとき
  • 障害の状態にある子が20歳になったとき
  • 子が受給権者の配偶者以外の養子となったとき
  • など


障害基礎年金額は次のようになります。

 

障害基礎年金額=年金額+子の加算額

 

◆年金額
障害等級1級・・・990,100円

障害等級2級・・・792,100円

 

◆子の加算額
子2人目まで・・・1人につき227,900円

子3人目以降・・・1人につき75,900円

 

障害基礎年金は受給要件に合致しなくても、以下のような場合に該当する年金を受給できる可能性があります。

 

障害基礎年金

初診日が20歳以前であり、厚生年金に加入していたとき。

 

20歳前の障害基礎年金

初診日が20歳以前であり、厚生年金に加入していなかったとき。

 

特別障害給付金

平成3年3月以前の学生だった時の傷病であるとき(任意加入していない)。
昭和61年3月以前の会社員・公務員の配偶者であった時の傷病であるとき(任意加入していない)。

 

事後重症

初診日から1年6ヶ月よりも後に障害の状態となったとき

 

基準障害

2つの傷病が合わせて障害等級に該当するとき