障害基礎年金の障害等級とは

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障害基礎年金の障害等級とは

障害基礎年金とは、病気やケガが原因で障害となった場合に支給される年金です。

 

「初診日の要件」「保険料納付要件」を満たし、障害認定日に障害等級が1級または2級の状態である人が、障害の程度に応じて受け取ることができます。

 

たとえ障害認定日に、障害等級1級・2級の状態でなかったとしても、65歳になる前日までに1級または2級の障害状態となり、請求したときには障害基礎年金は支給されます。

 

障害基礎年金の障害等級には、1級と2級があります。

 

障害等級1級

日常生活を自分ですることができず、常時介護を必要とする状態のとき

 

障害等級2級

日常生活をすることが困難で、場合によっては介護を必要とする状態のとき

 

障害年金が支給される障害の程度を定めたものに、「障害等級表」があります。

 

この「障害等級表」は、障害基礎年金・障害厚生年金・障害共済年金のすべてに共通します。

 

等級表では、具体的な障害状態がわかりにくい場合がありますので、自分で判断しない方が良いでしょう。

 

病気やケガが長期間にわたり、日常生活に支障をきたすような状態であれば、「社会保険事務所」「市町村の国民年金窓口」「社会保険労務士」などの専門的な知識のある人に、障害年金を受給することができるかどうか聞いてみましょう。

 

ただし、年金の障害等級は、一般の身体障害者手帳や精神障害者保健福祉手帳の等級とは異なります。

 

障害者手帳があるからといって、必ず障害年金が支給されるとは限りませんので、注意が必要です。