障害基礎年金の受給要件とは

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障害基礎年金の受給要件とは

障害基礎年金を受け取るためには、いくつかの条件があります。

 

以下に、障害基礎年金が給付されるための3つの要件を記述します。

 

初診日における要件

初診日とは、障害の原因となった病気やケガで、初めて診察を受けた日を指します。

 

日本国内に居住している20歳以上60歳未満の人は、原則として全員国民年金に加入しているため、要件に合致します。

 

また、20歳以前に障害となった場合も、条件によっては障害基礎年金を受け取れる制度もあります。

 

ただ、すでに老齢基礎年金を受け取っている人・65歳を過ぎてから初診日のある人は、原則として対象となりません。

 

しかし、65歳以上で老齢年金の受給権のない厚生年金・共済年金加入者は対象となります。

 

障害認定日における要件

障害認定日に、障害等級1級または2級の状態であることが条件です。

 

障害認定日とは、初診日から1年6ヶ月を経過した日、または、初診日から1年6ヶ月までの間に、病気やケガが治った場合は治った日を指します。

 

「治った」とは、症状が固定し、治療の効果が期待できなくなった事を言います(=治癒)。

 

1年6ヶ月を経過した日に障害の状態になかったとしても、その後に障害の状態になった場合は、障害基礎年金を受け取ることができます。

 

心臓のペースメーカーや人工肛門などは「装着日」、人口透析の場合は透析を始めてから3ヶ月を経過した日が障害認定日となります。

 

保険料納付要件

保険料納付要件は、以下の2つの要件のうち、いずれかを満たすことです。
日付は、初診日の前日で判断されます。

 

◆保険料納付済期間+保険料免除期間>=全期間の3分の2

 

◆保険料の滞納がないとき・・・初診日が平成28年3月31日までの特例であり、初診日に65歳未満の人のみが対象。

 

長期間保険料を滞納していると、保険料納付要件を満たすことができなくなり、障害状態になったとしても、「無年金」となることがあります。