障害基礎年金の滞納について

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障害基礎年金の滞納について

障害基礎年金(=障害年金とも呼ぶ)は、民間でいう「障害保険」の役割を持つ大切な年金です。

 

国民年金保険料を納付していない人(=未納)や滞納している人は、交通事故なとで後遺症障害を負っても障害年金の給付を受けられない場合があります。

 

障害基礎年金の受給資格要件は、以下の条件を1つ以上満たすことが必要です。

 

初診日の前々月までの被保険者期間のうち、「保険料納付済期間+保険料免除期間」の合計が3分の2以上あること。

 

初診日の前々月までの1年間に保険料の滞納がないこと。
※平成28年3月31日までの特例とする

 

上記の要件は、「初診日の前日」時点の納付状況で判断されます。
したがって、ケガをした当日に保険料を納付しても意味がありません。

 

ただし障害基礎年金の納付要件には、以下のような「特例」があります。

 

20歳前による障害基礎年金

初診日が20歳未満の場合に適用されることがあります。

 

特別障害給付金

平成3年3月以前に国民年金任意加入の対象者だった学生、または、昭和61年3月以前に国民年金任意加入対象だったサラリーマンの配偶者に適用されることがあります。

 

障害年金の給付金額は、1級障害の場合は990,100円、2級障害の場合は792,100円となり、この金額は毎年支給されます。

 

もし年金保険料を納付することが難しいならば、免除制度を利用しましょう。
免除制度は「滞納」扱いではないため、無年金になることを防ぐことができます。

 

また、国民年金は税金が投入されているため、民間の個人年金や生命保険を利用するよりも、運用利率が良いといえます。