老齢厚生年金と失業手当について

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老齢厚生年金と失業手当について

60歳で定年退職を迎えたあと、再就職を希望する方も多いと思います。

 

60歳で退職すると、60歳から64歳までの「特別支給の老齢厚生年金」の受給権を得ることができますし、雇用保険から失業手当(=基本手当)を受け取ることもできます。

 

【失業給付の手続き方法】
失業給付は、退職日以前2年間に被保険者期間が12ヶ月以上、解雇・倒産などの場合は1年間に6ヶ月以上、ある人が申請をして受け取ることができます。

 

定年退職後、できるだけ早めに会社から「離職票」を受け取ります。

 

離職票と雇用保険の失業手当を受給するための必要書類を添えて、管轄区域のハローワーク(職業安定所)に求職の申請をします。

 

ハローワークで申請した日が、失業給付の資格決定日となります。
その日から7日間は法定待機となりますので、この間は失業手当は支給されません。

 

失業手当は定年退職の翌日から1年間のみ給付されます。
給付日数は人によって違いますので、ハローワークできちんと確認するようにしましょう。

 

しかしながら、上記の老齢厚生年金と失業保険の両方を同時に受け取ることはできません。

 

現在は、原則として雇用保険の失業手当が優先して支給されることになっています。

 

離職票をハローワークに提出し、雇用保険の失業手当を申し込むと、翌月から「特別支給の老齢厚生年金」の支給が停止されます。

 

老齢年金の支給が停止されるのは「失業手当」を受け取っている期間のみで、「傷病手当」などの場合は停止されません。

 

失業手当の受給が終了した時点、または、再就職が決まった時点で、老齢年金のみの支給となります。