失業保険と老齢年金の関係とは〔65歳以上の場合〕

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失業保険と老齢年金の関係とは〔65歳以上の場合〕

65歳以前と65歳以降で、失業保険老齢年金の関係に違いがでます。

 

ここでは失業保険と老齢年金の関係における、65歳以前と65歳以降との違いについて記述します。

 

60歳以上65歳未満の場合
「特別支給の老齢厚生年金」と「失業保険」の両方を受け取ることはできません。

 

65歳以上の場合
失業保険を65歳以降に受け取ったとしても、老齢厚生年金に影響は出ません。

 

しかし失業保険の給付日数を考えると、65歳前後で以下のようになります。

 

60歳以上65歳未満の場合
失業保険の給付日数は多い(90日〜240日)

 

65歳以上の場合
失業保険の給付日数は大幅に減少する(30日〜50日)

 

したがって、上記の2項目を考え合わせると、65歳になる直前に退職する人が最も多くの金額を受け取ることができると考えられます。

 

65歳直前に退職すれば、ある程度の「特別支給の老齢厚生年金(60歳以上65歳未満)」と、65歳以上より多めの「失業保険の給付日数(60歳以上65歳未満)」の両方が支給されることになります。

 

参考として、65歳以降の失業保険の受取方法の流れを、以下に記述します。

 

 退職後、ハローワークに離職票を提出する〔=求職の申し込み〕
 離職票を提出後、7日間の待機期間がある

 待機期間後、3ヶ月間の給付制限がある
 指定日にハローワークーへ行く〔=失業の認定日〕

このとき、まとめて失業手当を1回で受け取る
 退職の翌日から1年以内に給付金を受け取らないと、それ以降の給付金はもらえない(受給期間の延長は不可)

 

ただし、定年退職・解雇などで職を失った人の場合、3の「待機期間後、3ヶ月間の給付制限」においては、はありませんので注意が必要です。