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失業保険の受け取り方とは〔65歳以上の場合〕
65歳前後で、失業保険の受け取り方は変わります。
ここでは失業保険における、65歳以前と65歳以降の受取方法の違いについて記述します。
まず、「65歳前後の失業保険の給付日数」は、以下の通りです。
◇自己都合退職・懲戒解雇・定年退職などの場合
【65歳未満】
被保険者期間が、
10年未満のとき・・・90日
10年以上20年未満のとき・・・120日
20年以上のとき・・・150日
【65歳以上】
被保険者期間が、
1年未満のとき・・・30日
1年以上のとき・・・50日
◇倒産・解雇・退職勧奨・特定受給資格者などの場合
【60歳以上65歳未満】
被保険者期間が、
1年未満のとき・・・90日
1年以上5年未満のとき・・・150日
5年以上10年未満のとき・・・180日
10年以上20年未満のとき・・・210日
20年以上のとき・・・240日
【65歳以上】
被保険者期間が、
1年未満のとき・・・30日
1年以上のとき・・・50日
上記のように65歳以降に退職した場合、失業保険の給付日数は、かなり減少してしまいます。
次に、「失業保険の受取方法」は、以下の通りです。
●65歳未満の場合
4週間に1度ハローワークに行くことにより、「失業の認定」を受け、直前4週間分の給付金を受け取る。
●65歳以上の場合
1度の「失業の認定」によって、まとめて1回で給付金を受け取る。
また、65歳以降は年齢の上限はありませんが、65歳未満のように「延長制度」がないため、退職後1年以内に受け取る必要があります。
1年を過ぎてしまうと給付期間が残っていても、期限後の分の給付金を受け取ることはできません。