失業保険とは〔65歳以上の場合〕

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失業保険とは〔65歳以上の場合〕

65歳の前後で雇用保険失業保険は制度上、区別されています。

 

65歳以上の人は、原則として雇用保険に加入しません。

 

しかし、65歳以前から就職しており、継続して65歳以降も労働している場合は、そのまま続けて雇用保険に加入することになります。

 

65歳未満の雇用保険加入者を「一般被保険者」というのに対し、65歳以降も続けて勤務している人を「高年齢継続被保険者」と言います。

 

高年齢継続被保険者となった人が失業した場合、「高年齢求職者給付金」が支給されます。

 

高年齢継続被保険者となるために、とくに手続きをする必要はありません。

 

雇用保険料は4月1日時点で64歳以上の場合、会社・労働者ともに保険料の負担はなくなります。

 

ただし、「65歳以前に退職したとき」と「65歳以降に退職したとき」の失業保険の受け取り方には、大きな違いがあります。

 

被保険者本人が、「65歳前の制度が適用されるか」あるいは「65歳後の制度が適用されるか」は、退職日の満年齢で判断されます。

 

年金制度と同様に、「誕生日の前日」が満年齢に到達する日となります。
年齢については65歳以降であれば、いくら年齢が高くなっても上限はありません。

 

しかし、失業保険は64歳までなら給付期間の「延長制度」を利用することができますが、65歳以上での退職者の場合は、この制度を利用することができません。

 

失業保険の受給期間の延長はできないため、65歳以降の失業保険は「退職の翌日から1年以内」に受け取ることが重要です。

 

給付日数が残っていたとしても、期限が過ぎてしまえば、期限後の失業保険は受け取ることができないので注意しましょう。