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失業保険とは〔65歳以上の場合〕
65歳の前後で雇用保険や失業保険は制度上、区別されています。
65歳以上の人は、原則として雇用保険に加入しません。
しかし、65歳以前から就職しており、継続して65歳以降も労働している場合は、そのまま続けて雇用保険に加入することになります。
65歳未満の雇用保険加入者を「一般被保険者」というのに対し、65歳以降も続けて勤務している人を「高年齢継続被保険者」と言います。
高年齢継続被保険者となった人が失業した場合、「高年齢求職者給付金」が支給されます。
高年齢継続被保険者となるために、とくに手続きをする必要はありません。
雇用保険料は4月1日時点で64歳以上の場合、会社・労働者ともに保険料の負担はなくなります。
ただし、「65歳以前に退職したとき」と「65歳以降に退職したとき」の失業保険の受け取り方には、大きな違いがあります。
被保険者本人が、「65歳前の制度が適用されるか」あるいは「65歳後の制度が適用されるか」は、退職日の満年齢で判断されます。
年金制度と同様に、「誕生日の前日」が満年齢に到達する日となります。
年齢については65歳以降であれば、いくら年齢が高くなっても上限はありません。
しかし、失業保険は64歳までなら給付期間の「延長制度」を利用することができますが、65歳以上での退職者の場合は、この制度を利用することができません。
失業保険の受給期間の延長はできないため、65歳以降の失業保険は「退職の翌日から1年以内」に受け取ることが重要です。
給付日数が残っていたとしても、期限が過ぎてしまえば、期限後の失業保険は受け取ることができないので注意しましょう。