失業保険の給付日数について〔60歳〜64歳の場合〕

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失業保険の給付日数について〔60歳〜64歳の場合〕

失業保険給付日数は、失業した理由・退職日の年齢・勤続年数などにより決定されます。

 

失業保険の給付日数についての注意点は、以下の通りです。

  • 法律上、誕生日の前日を満年齢とする
  • 年齢・勤続年数は退職日で判断する
  • 障害者などは、日数が異なる

それぞれの失業した理由・退職日の年齢・勤続年数の給付日数は、以下の通りです。

 

◇自己都合退職・懲戒解雇・定年退職などの場合

 

【65歳未満】
被保険者期間が、

10年未満のとき・・・90日
10年以上20年未満のとき・・・120日

20年以上のとき・・・150日

 

◇倒産・解雇・退職勧奨・特定受給資格者などの場合

 

【30歳未満】
被保険者期間が、

5年未満のとき・・・90日
5年以上10年未満のとき・・・120日

10年以上20年未満のとき・・・180日

 

【30歳以上35歳未満】
被保険者期間が、

5年未満のとき・・・90日
5年以上10年未満のとき・・・180日

10年以上20年未満のとき・・・210日
20年以上のとき・・・240日

 

【35歳以上45歳未満】
被保険者期間が、

5年未満のとき・・・90日
5年以上10年未満のとき・・・180日

10年以上20年未満のとき・・・240日
20年以上のとき・・・270日

 

【45歳以上60歳未満】
被保険者期間が、

1年未満のとき・・・90日
1年以上5年未満のとき・・・180日

5年以上10年未満のとき・・・240日
10年以上20年未満のとき・・・270日

20年以上のとき・・・330日

 

【60歳以上65歳未満】
被保険者期間が、

1年未満のとき・・・90日
1年以上5年未満のとき・・・150日

5年以上10年未満のとき・・・180日
10年以上20年未満のとき・・・210日

20年以上のとき・・・240日

 

また、条件に該当すれば「受給期間の延長」という制度もあります。
その場合は、ハローワークに申請し、受給期間を延長してもらうことも可能です。