失業保険とは〔60歳〜64歳の場合〕

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失業保険とは〔60歳〜64歳の場合〕

失業保険とは、失業したときにハローワークで受け取るお金のことで、就職を希望しているにもかかわらず再就職できない場合に、その期間の生活費を保障するための制度です。

 

失業保険は正式には「基本手当」と言います。

 

また、「基本手当」の他にも「傷病手当」があります。

 

傷病手当とは「求職の申し込み」をした後に、15日以上の病気・けがのために就職できない場合に支給されるお金です。

 

失業保険は退職日以前の2年間に、被保険者期間が12ヶ月以上(解雇・倒産などは1年間に6ヶ月以上)ある人が、ハローワークに「離職票」を提出することにより「求職の申し込み」を行います。

 

※離職票とは・・・
会社を退職した時に、会社の「離職証明書」に基づき、ハローワークが交付するものです。失業保険を支給されるためには、住所を管轄しているハローワークに離職票を持参し、提出する必要があります。

 

この場合の1ヶ月とは、退職日から遡った1ヶ月ごとに労働日(年次有給休暇・休業手当が支給された日を含む)が11日以上ある月のみカウントします。

 

失業保険が給付される期限は、原則として1年となっています。
(ただし、給付日数が330日の場合は1年と30日まで)

 

1年以内に受け取れなかった分は、支給されなくなります。

 

しかし、以下の理由に該当する場合は、ハローワークに申請することにより、失業保険の受給期間を延長してもらうことが可能です。

 

定年退職後すぐには働かず、しばらく休んだ後で求職するとき
60歳以上で定年または再雇用の期限がきたために、退職した人を対象とします。

延長期間は、本来の1年にさらに1年を追加した「最大2年」までとなります。

 

病気・けが・妊娠・出産・育児(3歳未満)・親族の看護などにより、30日以上労働できない場合(60歳未満の人も可)
本来の1年にさらに3年を追加した「最大4年」までとなります。

 

「受給期間の延長」についての申請は、退職日の翌日から1ヶ月以内となっており、65歳以上での退職者については対象外です。

 

※上記の「定年退職後すぐには働かず、しばらく休んだ後で求職するとき」は、申請は2ヶ月以内となります