年金の受給開始後の手続きとは

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年金の受給開始後の手続きとは

年金を初めて受け取る手続きとして「裁定請求」を行い、その後、年金の給付が開始されます。

 

この裁定請求後、つまり、年金の受給開始後にも、場合に応じて行うべき手続きがあります。

 

年金を受給中に行う必要のある手続きは、以下の通りです。

 

氏名を変更したとき
「年金受給権者指名変更届」を10日以内に提出する。(国民年金は14日以内)

 

住所や年金の受取先を変更したとき
「年金受給権者住所・支払機関変更届」を10日以内に提出する。(国民年金は14日以内)

 

年金証書を紛失したとき
「年金証書再交付申請書」を提出する。

 

2つ以上の年金を受給できる権利ができたとき
「年金受給選択申出書」を、すみやかに提出する。

 

年金を受け取っている人が死亡したとき
「年金受給権者死亡届」を10日以内に提出する。(国民年金は14日以内)

 

死亡した人に受給予定の年金が残っているとき(未支給年金の請求)
「未支給年金(保険給付)請求書」を、すみやかに提出する。

 

加給年金や加算の対象者が死亡・離縁・養子縁組などをしたとき
「加算額・加給年金額対象者不該当届」を10日以内に提出する。(国民年金は14日以内)

 

加給年金の対象者である配偶者が老齢(退職)年金・障害年金を受給できるようになったとき
「老齢・障害給付加給年金額支給停止事由該当届」を、すみやかに提出する。

 

加給年金の対象者である配偶者が老齢(退職)年金・障害年金を受給できなくなったとき
「老齢・障害給付加給年金額支給停止事由消滅届」を、すみやかに提出する。

 

書類の提出先は、社会保険事務所となります。
ただし、第1号被保険者の加入期間のみの人は、市町村役場に提出してください。

 

どれも重要な書類ですので、遅れることなく手続きをすることが大切です。