年金に関するお知らせ(ハガキ)とは
年金に関するお知らせとは、60歳の時点で老齢年金を受け取る権利がない人に、60歳になる3ヶ月前に送付されるハガキのことです。
「60歳の時点で老齢年金を受け取る権利がない人」とは、以下の2種類に分類されます。
同じ「年金に関するお知らせ」のはがきでも、それぞれ記載されている内容が違います。
以下に、2種類の「年金に関するお知らせ」について記述します。
【65歳から年金の受給権が発生する人に届く「年金に関するお知らせ(ハガキ)」】
60歳では年金が給付されないが、65歳から老齢基礎年金・老齢厚生年金の受給権(年金を受け取る権利)が発生すると確認された人
「年金の受給資格があること」と「特別支給の老齢厚生年金受給権」について記載されています。
●このハガキが送付された人には、65歳になる3ヶ月前に、年金給付のための「裁定請求書」が届きます。
●65歳になるまでに「厚生年金保険加入期間」が12ヶ月以上になった場合、「特別支給の老齢厚生年金」の請求をすることができます。
●「国民年金加入期間(納付済日数)」が300月(25年)以上あると、老齢年金を受け取る権利があります。
●共済組合等の加入期間は、平成8年以前に退職している場合は、表示されていないことがあります。
●65歳から老齢基礎年金が支給されますが、60歳から64歳までの期間に「繰上げ」て受け取ることも可能です。
【老齢基礎年金の受給資格が確認できない人に届く「年金に関するお知らせ(ハガキ)」】
「年金加入期間の確認」と「年金請求の手続き」などについて記載されています。
●このハガキが送付された人は、その時点で老齢年金が支給されるために必要な加入期間が確認できない人です。
●はがきに記載されている「年金加入期間」には、「合算対象期間(カラ期間)」「平成8年以前の共済年金に加入していた期間のうち、社会保険庁に情報が提供されていない期間」は含まれていません。
●共済組合等の加入期間は、平成8年以前に退職している場合は、表示されていないことがあります。
●「国民年金加入期間(納付済日数)」が300月(25年)未満であるため、老齢年金を受け取る資格がありません。
他の加入期間や合算対象期間(カラ期間)がある場合は、速やかに社会保険事務所に電話などで連絡します。
●年金の受給要件である加入期間300月(25年)以上にするため、「国民年金の任意加入」を考えたり、労働して「厚生年金に加入する」などを検討することも大切です。