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裁定請求の添付書類とは
老齢年金を請求する場合、「裁定請求」という手続きをおこないます。
必要書類については、個人によって違いがあります。
事前に社会保険事務所に聞いておき、前もって添付書類を準備をしておくと、すぐに「裁定請求」手続きを行うことができます。
年金を支給されるための「裁定請求」をするには、以下のような書類を添付する必要があります。
【老齢年金の裁定請求時に必要な書類】
●老齢給付裁定請求書
「国民年金・厚生年金保険老齢給付裁定請求書」のこと。
●年金手帳
本人と配偶者のもの。
●雇用保険被保険者証
コピーでも可。
●戸籍謄本(戸籍抄本)
受給権発生日以降で、かつ、6ヶ月以内のもの。
※戸籍謄本とは、戸籍に記載されている内容のすべての情報を写したもの。
戸籍抄本とは、一部の情報を抜粋して写したもの。
●年金証書、または、恩給証書の写し
他の公的年金制度から老齢退職年金または恩給を受給する権利を有している人の場合。
配偶者のものも含む。
●年金加入期間の確認通知書(共済用)
共済組合に加入したことのある人は、その共済組合から交付されたもの。
●生計維持を証明する書類
加算となる子・配偶者がいる場合。世帯全員の住民票などのこと。
●所得を証明する書類
加算となる子・配偶者がいる場合。非課税証明書などのこと。
●印鑑
認印でも可。
●預金通帳
本人名義のもの。裁定請求書に金融機関の証明書を受けた場合は不要です。
年金は、「1年間に6回」支給されます。
支給月は「偶数月」となっており、2月・4月・6月・8月・10月・12月に、支払月の前月と前々月の2ヶ月分が、支払月の15日に支給されることになっています。