裁定請求書の記入方法とは その4

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裁定請求書の記入方法とは その4

年金を受け取るためには、裁定請求という手続きが必要です。
年金は、自分から請求しないと受け取ることができません。

 

裁定請求手続きのためには、裁定請求書〔=年金請求書(国民年金・厚生年金保険老齢給付)〕を提出します。

 

以下に、「年金請求書」に記載する項目や注意点を記述します。

 

【14ページ目】
国民年金(老齢基礎年金)のみ受け取る人は、記入する必要はありません。

 

年金にも所得税が徴収されます。

 

この申告書によって、課税対象とならない「所得控除」が行われ、源泉徴収税額が計算されます。

 

記入がない場合は控除が受けられないため、税金が高くなります。

 

印刷されている部分を確認します。

 

「印」欄は、必ず押印してください。

 

「扶養親族等の内訳」では、請求者と生計を同じくしている人で、かつ、合計所得38万円以下の人が、扶養家族となります。

 

「所得の種類・金額」欄には、本年度中の金額を記入します。

 

「扶養家族」欄の「特定」とは、16歳以上32歳未満の人のときに「○印」を付けます。
また「老人」とは、70歳以上の人のときに「○印」を付けます。

年齢は、その年の12月31日現在の年齢とします。

 

以上で、「年金請求書」の記入内容は終了です。

 

裁定請求をする前に、事前通知として58歳時に「年金記録のお知らせ」が届きます。

 

しかし50歳以上の人は、社会保険事務所で年金の見込み額を試算してもらうことができるため、あらかじめ夫婦両方の年金手帳を持参し、もらえる年金を把握しておきましょう。

 

50歳未満の人でも、社会保険庁のホームページから自分の年金額が試算できます。

 

年金は老後の大切な財産として、自分自身で守ることが重要です。